調査研究事業
調査研究事業について
海難審判所及び運輸安全委員会(船舶事故調査部門)の行政目的を補完するため、裁決書及び事故調査報告書の調査、研究(分析)を行っています。
※海難審判所の参考資料 レポート海難審判、JMATニュースレターなど
※運輸安全委員会の参考資料、運輸安全委員会年報、
運輸安全委員会ダイジェストなど
海難審判所関係
海難審判裁決例調査研究事業
海難審判所が言い渡した裁決の中で、海難を防止するうえで有益、かつ規範性をもった裁決を選定するとともに、判示する事項等を調査研究するものです。
学識経験者、海技専門家、海事補佐人及び海難審判所審判官・理事官により構成する「海難審判裁決例調査研究会」を開催し、裁決例として決定されたものを、「海難審判所裁決例集」として取りまとめ、広く海難防止に活用できるよう、有償にて提供しています。
令和4年度「海難審判裁決例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 矢吹 英雄 | 東京海洋大学 名誉教授 |
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委員 | 黒田 直行 | 弁護士、海事補佐人 |
委員 | 長田 泰英 | 一般社団法人日本船長協会 常務理事 |
委員 | 安藤 周二 | 元横浜地方海難審判所長 |
委員 | 覚前 修 | 海難審判所審判官 |
委員 | 永本 和寿 | 海難審判所理事官 |
令和4年度の開催状況
令和4.7.27 | 第1回裁決例調査研究会 |
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令和4.8.24 | 第2回裁決例調査研究会 |
令和4.9.28 | 第3回裁決例調査研究会 |
令和4.11.11 | 第4回裁決例調査研究会 |
令和3年度「海難審判裁決例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 矢吹 英雄 | 東京海洋大学 名誉教授 |
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委員 | 田川 俊一 | 弁護士、海事補佐人 |
委員 | 長田 泰英 | 一般社団法人日本船長協会 常務理事 |
委員 | 安藤 周二 | 元横浜地方海難審判所長 |
委員 | 黒田 拓幸 | 海難審判所審判官 |
委員 | 下條 正昭 | 海難審判所理事官 |
令和3年度の開催状況
令和3.8.27 | 第1回裁決例調査研究会 |
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令和3.9.27 | 第2回裁決例調査研究会 |
令和3.10.25 | 第3回裁決例調査研究会 |
令和3.12.1 | 第4回裁決例調査研究会 |
令和2年度「海難審判裁決例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 矢吹 英雄 | 東京海洋大学 名誉教授 |
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委員 | 田川 俊一 | 弁護士、海事補佐人 |
委員 | 長田 泰英 | 一般社団法人日本船長協会 常務理事 |
委員 | 安藤 周二 | 元横浜地方海難審判所長 |
委員 | 河野 守 | 海難審判所審判官 |
委員 | 横井 幸治 | 海難審判所理事官 |
令和2年度の開催状況
令和2.7.29 | 第1回裁決例調査研究会 |
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令和2.9.4 | 第2回裁決例調査研究会 |
令和2.10.13 | 第3回裁決例調査研究会 |
令和2.12.1 | 第4回裁決例調査研究会 |
最新の海難審判所裁決例集[第62巻(令和2年裁決分:令和4.3刊行)]抜粋
(目次)抜粋 地方海難審判所
衝突編
事項 | 判示事項 | 参照法条 | 事件番号 裁決年月日 | 頁 |
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○貨物船森明丸漁船大秀丸衝突事件 伊予灘で貨物船と漁船とが衝突した事件 |
航法の適用 | 海上衝突予防法 第5条 第15条 第16条 第17条 第34条 |
令和元年函審第8号 令和2年1月15日裁決 |
77 |
○引船第二十八山和丸漁船金比羅丸衝突事件 和歌山下津港沖合で引船と漁船とが衝突した事件 |
法定灯火を適切に表示していない漁船の航法の適用 | 海上衝突予防法 第5条 第15条 第16条 第17条 第26条 第34条 |
令和元年神審第22号 令和2年2月13日裁決 |
89 |
(本文)抜粋
引船第二十八山和丸漁船金比羅丸衝突事件
(令和元年神審第22号 令和2年2月13日裁決)
和歌山下津港沖合で引船と漁船とが衝突した事件
判示事項
(法定灯火を適切に表示していない漁船の航法の適用)
夜間、和歌山下津港西方沖合において、引船と小型底引き網漁により漁ろうに従事している漁船とが衝突した場合、漁船が、トロールにより漁ろうに従事している船舶であることを示す法定灯火を適切に表示しなかったので、海上衝突予防法の各種船舶間の航法を適用せず、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近して衝突したことから、同法の横切船の航法を適用した事例
〔参照 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号) 第5条、第15条、第16条、第17条、第26条、第34条〕
以下、裁決の内容が続きます(省略)
運輸安全委員会(船舶事故調査)関係
船舶事故事例調査研究事業
ひとたび海難を起こすと、その事件処理は、事故原因究明及び再発防止を担当する運輸安全委員会、船員等の懲戒を担当する海難審判所、刑事裁判及び民事裁判を担当する各裁判所の手続きを経て、それぞれ船舶事故調査報告書、裁決書及び判決書で最終判断が示されます。
本事業は、同一の海難事故について、船舶事故調査報告書を主に、海難審判所裁決書、刑事判決書、民事判決書などをすべて取り上げて整理し、過去の海難統計、類似事例等を加え、さらには事件の解説あるいは再発防止につながるための教訓等をまとめ「船舶事故事例集」として発行し、船舶運航の安全性向上に寄与するものです。
本事業は、公益財団法人日本海事センターの補助金により運営しています。
令和4年度「船舶事故事例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 矢吹 英雄 | 東京海洋大学 名誉教授 |
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委員 | 黒田 直行 | 弁護士、海事補佐人 |
委員 | 長田 泰英 | 一般社団法人日本船長協会 常務理事 |
委員 | 横井 幸治 | 海難審判所審判官 |
委員 | 森 有司 | 運輸安全委員会事務局 首席船舶事故調査官 |
令和4年度の開催状況
令和4.10.7 | 第1回船舶事故事例調査研究会 |
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令和4.12.9 | 第2回船舶事故事例調査研究会 |
令和5.2.13 | 第3回船舶事故事例調査研究会 |
令和3年度「船舶事故事例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 矢吹 英雄 | 東京海洋大学 名誉教授 |
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委員 | 黒田 直行 | 弁護士、海事補佐人 |
委員 | 長田 泰英 | 一般社団法人日本船長協会 常務理事 |
委員 | 川俣 従道 | 運輸安全委員会事務局 元次席船舶事故調査官 |
委員 | 河野 守 | 海難審判所審判官 |
委員 | 澤木 純一 | 運輸安全委員会事務局 首席船舶事故調査官 |
令和3年度の開催状況
令和3.10.1 | 第1回船舶事故事例調査研究会 |
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令和3.12.17 | 第2回船舶事故事例調査研究会 |
令和4.2.17 | 第3回船舶事故事例調査研究会 |
令和2年度「船舶事故事例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 矢吹 英雄 | 東京海洋大学 名誉教授 |
---|---|---|
委員 | 田川 俊一 | 弁護士、海事補佐人 |
委員 | 長田 泰英 | 一般社団法人日本船長協会 常務理事 |
委員 | 川俣 従道 | 運輸安全委員会事務局 元次席船舶事故調査官 |
委員 | 桒原 和栄 | 海難審判所審判官 |
委員 | 岡田 信雄 | 運輸安全委員会事務局 首席船舶事故調査官 |
令和2年度の開催状況
令和2.10.8 | 第1回船舶事故事例調査研究会 |
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令和2.12.15 | 第2回船舶事故事例調査研究会 |
令和3.2.8 | 第3回船舶事故事例調査研究会 |
「船舶事故事例集(令和3年度版)」の特徴
(1)船舶間衝突事故3件(①視界制限状態における船舶の航法、②狭い水道の航法、③行会い船の航法)及び単独衝突事故2件の計5件を掲載
(2)海難審判所と運輸安全委員会の調査結果を見開きで比較(20事例掲載)
船舶事故調査報告書 | 裁決書 | 刑事判決書 | |
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原因等 | 本事故は,夜間,霧で視界が制限されている状況下,太東埼東方沖において,A船が南西進中,B船が北東進中,航海士Aが,レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため,B船が転針してA船の前路に向かう態勢となって接近する状況となったことに気付かずに航行し,また,航海士Bが,レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため,A船の前路に向けて転針した。 | 本件衝突は,夜間,霧のため視界制限状態となった太東埼東方沖合において,北上中のB船が,レーダーによる見張り不十分で,A船と著しく接近することを避けることができない状況となった際,針路を保つことができる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて停止しなかったことによって発生したが,南下中のA船が,レーダーで前路に探知したB船と著しく接近することを避けることができない状況となった際,針路を保つことができる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて停止しなかったことも一因をなすものである。 | 本件当時夜間で,濃霧のため視界が著しく不良となり,目視による周囲の確認が困難となっていたのであるから,レーダーによりA船の位置及び動静を常に確認し,同船との衝突を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同船の位置及び動静をレーダーで確認しないまま速度11.2ノットで航行を続け,同船が既に自船の左舷側を後方に通過して行会いを終えたものと軽信し,自船を元の針路に戻すため漫然左転して航行した。 |
再発防止策、処分等 |
・視界制限時には,レーダーを用いて常時適切な見張りを行うこと。 ・安全管理規程の運航基準を遵守すること。 ・船長の職務上の指示を遵守すること。 ・船舶運航会社は,管理する船舶の乗組員に対して安全管理規程の遵守について指導を徹底すること。 |
・A船 A受審人:不懲戒 B受審人:戒告 ・B船 C受審人:戒告 D受審人:四級海技士 (航海)の業務を 1箇月停止 |
・罰金 ・罪名及び罰条: 業務上過失往来危険 刑法129条第2項 |
運輸安全委員会船舶事故分析事業
運輸安全委員会では、事故の再発防止・事故防止の啓発に向け、事故等調査報告書を分析し、船舶種類、事故種類など具体的なテーマに沿って「運輸安全委員会ダイジェスト」及び「地方事務所における分析」をホームパージで公表しております。当協会では、運輸安全委員会の監修を受け、それらに解説等を加えた「運輸安全委員会 船舶事故分析集~船舶事故から得た教訓~」として、毎年1冊に取りまとめて発刊しています。
社内研修や一般講習用の教材などとしてご利用いただければ幸いです。
最新の船舶事故分析集
東京事務局:小型船舶の衝突事故防止に向けて~AISを活用しましょう~
函館事務所:海中転落事故の防止に向けて
横浜事務所:東京湾の走錨事故発生状況
神戸事務所:遊漁船・瀬渡船の事故防止のために
広島事務所:漂泊・錨泊していても、まわり見て!~漂泊・錨泊船に潜む危険~
門司事務所:関門・響灘の船舶事故ハザードマップ~関門海峡・響灘における小型船舶事故の現況と再発防止~
長崎事務所:うっかりミスで運航不能に!~燃料不足・バッテリ過放電に気をつけて~
那覇事務所:沖縄の台風と風廻り
那覇事務所:危険度MAX沖縄の北吹きにはご用心!
過去に発行した「船舶事故分析集」
「運輸安全委員会船舶事故分析集(令和2年版)」
(令和3年3月刊行)
東京事務局:小型旅客船の安全運航に向けて~ドンッ!腰が痛い!小型旅客船における旅客の脊椎骨折事故の防止のために~
東京事務局:遊漁船・漁船の機関故障関連事故等の分析
仙台事務所:小型漁船に「縄ばしご」を装備しよう!
長崎事務所:九州西岸域でミニボートの転覆事故が多発しています~楽しいいレジャーのためにあなたができること~転落事故防止のポイント
那覇事務所:ボートで出かけるその前に・・・知って安心、守って安全~プレジャーボートの事故防止と被害軽減に向けて~
「運輸安全委員会船舶事故分析集(令和元年版)」
(令和2年3月刊行)
東京事務局:漁船の安全運航のために~漁労中の揚網機等への巻き込まれ事故防止~
横浜事務所:夜間航行時は、市街地などの照明に紛れる光害にご注意を!~京浜港東京区の事例紹介~
神戸事務所:水上オートバイ、安全に楽しんで!
神戸事務所:琵琶湖 船舶事故防止 HAND BOOK~過去10 年間の事故分析と事故防止のポイント~
広島事務所:短時間で沈没! ベローズの劣化やホースバンドの緩みはありませんか? 船内外機の適切な点検・整備があなたの命と船を救います。
長崎事務所:九州西岸域 まき網漁・棒受網漁に従事する漁業者の皆さん 揚網作業時、サイドローラに腕を巻き込まれて重傷を負う事故が多発しています!
那覇事務所:せーいか(そでいか)漁 海人(うみんちゅ)の声 ~海人の声と調査報告書から得られる教訓を明日の安全へとつなげる~