海難審判扶助事業

海難審判扶助事業について


海事補佐人の依頼や費用などを当協会で負担します
海事補佐人の力を借りて、あなたの立場を適切に主張しましょう!

海難事件が海難審判を行うように申し立てられ、受審人または指定海難関係人に指定されると、海難審判の当事者として各地方海難審判所の審判廷に出て、自分の立場を正しく適切に主張する必要があります。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。

当協会には、経済的理由で自ら補佐人を依頼できない人たちに対し、補佐人選任に要する経費を当協会が負担する制度があります。

手続きは簡単で、海事補佐人の依頼などはすべて当協会の相談員が行い、海事補佐人に支払う費用(7万円~9万円)は、所得に応じて当協会が負担します。所得が少なければ、当協会が全額を負担します。

この制度の条件、費用、申請の手続きなど詳細については、各地方の相談所へ気軽にご相談ください。

申込には、次の書類を提出してください。

(1)審判扶助申出書(本協会所定の用紙)
→用紙(PDFファイル
(2)収入を証明する書類(源泉徴収票、給与証明書など)
(3)海難審判所から郵送されてきた「審判開始申立の通告」の写し

扶助の決定は、毎月開催される「海難審判扶助審査委員会」で審議されます。
本事業は、公益財団法人日本財団の助成金により運営しています。

 

 

2023年度「海難審判扶助審査委員会」委員(順不同、敬称略)
委員長 清水 正男 元海難審判所長
委員 平石 一夫 一般社団法人海洋水産システム協会専務理事
委員 平尾 真二 一般社団法人日本船主協会海務部長
委員 田中 伸一 全日本海員組合組合長代行
委員 比嘉 武 海難審判所書記課長

 

2023年度の開催状況
開催日 開催回 決定件数
2023年4月19日 第1回海難審判扶助審査委員会 5件
2023年6月21日 第2回海難審判扶助審査委員会 2件
2023年7月19日 第3回海難審判扶助審査委員会 2件
2023年8月23日 第4回海難審判扶助審査委員会 2件
2023年9月20日 第5回海難審判扶助審査委員会 3件
2023年10月18日 第6回海難審判扶助審査委員会 2件
2023年11月15日 第7回海難審判扶助審査委員会 6件
2023年12月20日 第8回海難審判扶助審査委員会 3件
2024年1月17日 第9回海難審判扶助審査委員会 1件
2024年2月21日 第10回海難審判扶助審査委員会 3件
2024年3月19日 第11回海難審判扶助審査委員会 2件
合計 31件

 

2022年度「海難審判扶助審査委員会」委員(順不同、敬称略)
委員長 清水 正男 元海難審判所長
委員 平石 一夫 一般社団法人海洋水産システム協会専務理事
委員 大森 彰 一般社団法人日本船主協会常務理事
委員 田中 伸一 全日本海員組合組合長代行
委員 比嘉 武 海難審判所書記課長

 

2022年度の開催状況
開催日 開催回 決定件数
2022年4月20日 第1回海難審判扶助審査委員会 9件
2022年5月18日 第2回海難審判扶助審査委員会 4件
2022年7月20日 第3回海難審判扶助審査委員会 2件
2022年8月17日 第4回海難審判扶助審査委員会 8件
2022年9月21日 第5回海難審判扶助審査委員会 2件
2022年12月21日 第6回海難審判扶助審査委員会 1件
2023年2月15日 第7回海難審判扶助審査委員会 3件
2023年3月15日 第8回海難審判扶助審査委員会 1件
合計 30件

 

2021年度「海難審判扶助審査委員会」委員(順不同、敬称略)
委員長 清水 正男 元海難審判所長
委員 平石 一夫 一般社団法人海洋水産システム協会専務理事
委員 大森 彰 一般社団法人日本船主協会常務理事
委員 田中 伸一 全日本海員組合組合長代行
委員 比嘉 武 海難審判所書記課長

 

2021年度の開催状況
開催日 開催回 決定件数
2021年4月21日 第1回海難審判扶助審査委員会 5件
2021年5月19日 第2回海難審判扶助審査委員会 4件
2021年6月16日 第3回海難審判扶助審査委員会 3件
2021年7月21日 第4回海難審判扶助審査委員会 1件
2021年8月18日 第5回海難審判扶助審査委員会 5件
2021年9月15日 第6回海難審判扶助審査委員会 4件
2021年10月20日 第7回海難審判扶助審査委員会 3件
2021年11月17日 第8回海難審判扶助審査委員会 2件
2021年12月15日 第9回海難審判扶助審査委員会 4件
2022年1月19日 第10回海難審判扶助審査委員会 2件
2022年2月16日 第11回海難審判扶助審査委員会 5件
2022年3月16日 第12回海難審判扶助審査委員会 2件
合計 40件

 

よくあるご質問


理事官は、すべての調査(下図①)を終えた後、海難審判を行う場合には、「審判開始の申立て」を行い、あなたに「審判開始申立ての通告」が郵送(下図②)されます。

海難審判を行うという連絡です。2~3か月後に海難審判所から海難審判の日程の連絡があります。(※当協会の相談員がご質問やご相談にお答えします。)

審判廷で審判官や理事官から細かな質問(上図③)があります。なかなか上手に表現できないことや、意見が十分に言えないことが多いようです。このようなときに海事補佐人(裁判での弁護人に相当、一級海技士や弁護士などの資格を保有)がいれば、あなたの心強い味方となってくれます。
当協会では、海事補佐人の依頼から費用の負担まで行う制度(裁判の国選弁護人に相当)を設けています。

まずは、相談所にお電話ください。詳しくご説明します。
もちろん相談は無料。手続きは簡単で、海事補佐人の依頼などはすべて相談員が行い、海事補佐人に支払う費用(7万円~9万円)は、所得に応じて当協会が負担します。所得が少なければ、当協会が全額を負担します。
例えば、ご家族3人(あなたを含め)で、前年の給与所得控除後(事業所得者の場合は必要経費控除後)の金額が326万円の場合、ご負担はありません(ゼロ円です!)。

後日、裁決の言渡し(裁判での判決に相当、上図④)が行われ、懲戒処分(免許取消・業務停止・戒告)が決定されます。万一、業務停止となれば、停止期間中は免状などを使用できなくなります。

扶助制度利用者の声


Aさん

昨日、審判が終わりました。〇□補佐人が審判について詳しく説明していただき、また、内容についても細かく打合せして審判に臨みましたので、審判官の質問にもあまり緊張しないで答えることができました。本件で妻が負傷し、年金生活で弁護士をつけたくてもつけられないと諦めていましたが、扶助補佐人制度があることを教えてもらい、本当に助かりました。

今後、事故防止に努めます。

Bさん

私は遊漁船業で生計を立てていますが、扶養家族もいるので、操縦免許が業務停止となると暮らしていけない状況でしたが、◇◎補佐人の的確な弁論により、理事官の意見「業務1箇月停止」に対し、裁決は「戒告」となり、本当に助かりました。 ◇◎補佐人に対して感謝申し上げます。

Cさん

親切な□△補佐人を付けてもらい、海難審判前には当方まで足を運んでいただき、事故の状況を詳しく聞いてもらったり、審判廷での心構えなど丁寧に教えてくれました。
審判廷に入って真ん中の椅子に座った途端、大いに緊張しましたが、右側補佐人席の□△補佐人が私の立場を堂々と主張してくれまして、「戒告」の行政処分ですみました。
今後、安全運航に努めたいと思います。