安全の船・安全の海をもとめて
 

権利擁護事業

相談事業

海難審判所の理事官は、海難が海技士、小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てを行いますが、これに伴い、受審人以外の海難の当事者を指定海難関係人に指定することがあります。
受審人及び指定海難関係人は、審判廷に出頭して裁決(確定)があるまで当事者として行動しなければなりません。
そこで、受審人等が適正で公正な審判を受けられるようにするために、海難審判相談所が全国の海難審判所の所在地に設けられており、相談員が審判の手続き、補佐人の依頼、海難審判扶助など、海難審判に関する一切について、親身になって無料で相談に応じています。

 

こんなことでお困りではないですか?

  • 理事官から取調べを受けましたが、これからどうなるのでしょうか?
  • 海難審判所から呼出状が来ましたが、今後どうしたら良いのですか?
  • 扶助って何ですか?
  • 弁護してくれる人を付けることができるのでしょうか?
  • 海難審判の結果は、どうなるのですか?
  • 「審判開始申立の通告」が来ましたが、どういうことですか?
 
専門知識と経験豊富な相談員へ相談下さい
 
 

全国の相談所所在地

東京海難審判相談所
03-3512-8140

携帯090−6036−9433

〒102−0083 東京都千代田区麹町4-5
海事センタービル

E-mail oohara-k24r@maia.or.jp

函館海難審判相談所
022-257-4360

携帯090−6036−5428

当分の間、仙台海難審判相談所へご連絡
お願いいたします。

 

仙台海難審判相談所
022-257-4360

携帯090−6036−5428

〒983−0842 仙台市宮城野区五輪1-3-15
仙台地方海難審判庁内

E-mail  maia5sendai@yahoo.co.jp

横浜海難審判相談所
03-3512-8140
当分の間、東京海難審判相談所へご連絡
お願いいたします。

神戸海難審判相談所
078-331-8836

携帯090−6036−5398

〒650−0042 神戸市中央区波止場町1-1
神戸地方海難審判庁内

E-mail  maia5koube@yahoo.co.jp

広島海難審判相談所
082-255-8262

携帯090−6037−0807

〒734−0011 広島市南区宇品海岸3-10-17
広島地方海難審判庁内

E-mail  maia5hirosima@yahoo.co.jp

門司海難審判相談所
093-332-2765

携帯090−6037−0508

〒801−0841 北九州市門司区西海岸1-3-10
門司地方海難審判庁内

E-mail  maia5moji@yahoo.co.jp

長崎海難審判相談所
095-821-3538 <呼>

携帯090−6037−0935

〒850−0921 長崎市松が枝町7-29
長崎地方海難審判庁内

E-mail  maia5nagasaki@yahoo.co.jp

那覇海難審判相談所
093-332-2765
当分の間、門司海難審判相談所へご連絡
お願いいたします。
 
扶助事業
海事補佐人の力を借りてあなたの立場を適切に主張しよう
 

事件が海難審判所に申し立てられ、受審人又は指定海難関係人に指定されますと、海難審判の当事者として審判廷に出て、自分の立場を正しく、適切に主張する必要があります。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。
当協会では、経済的理由で自ら補佐人を依頼できない人たちに対し、補佐人選任に要する経費を扶助して補佐人をつけております。この扶助の条件、費用、申請の手続きなど詳細については、各地の海難審判相談所へ気軽にご相談ください。  海難審判扶助の申込の受付は、上記の海難審判相談所で行っております。 申込には、次の書類を提出することになっています。
① 審判扶助申出書(本協会所定の用紙)  用紙(PDFファイルです)
② 収入を証明する書類(源泉徴収票、給与証明書等)
③ 海難報告書写
扶助申込者の所得が、本協会の定める審査基準を超過しているときは、その超過する額に応じ、補佐人に要する費用及び補佐人に対する報酬の一部を負担していただくことがあります。