「東アジア地域における海上安全と事故調査のためのセミナー」開催財団法人海難審判協会は、平成22年11月29日(月)から12月3日(金)までの5日間、東アジア各国・地域の事故調査官35名が参加し、英国クランフィールド大学から事故調査の専門家を講師として招き、「東アジア地域における海上安全と事故調査のためのセミナー」を開催しました。 船舶事故調査をめぐっては、2008年5月、国際海事機関(IMO)第84回海上安全委員会(MSC84)において、「海上事故又はインシデントの安全調査のための国際基準及び勧告される方式に関するコード」が採択されるとともに、SOLAS条約第XI−1章第6規則が追加され、昨年の2010年1月1日に発効したことによって、事故要因やその他の安全上のリスクを明らかにし、海事業界における安全上の問題への取組みに資するなどの原因究明機能が国際的に求められるようになりました。 また、IMO義務要件実施のためのコードでは、旗国の行う海上事故調査は、適した資格を有し、船舶事故に関連する事項に堪能な調査官により行うべきである。旗国は海上事故又は海上インシデントの場所に関わらず、この目的のために資格ある調査官を準備すべきであるとしています。 このセミナーは、このような状況下、東アジア海域で重大かつ深刻な船舶事故が発生する現状に鑑み、この地域の船舶事故調査官を我が国に招請し、これに我が国の船舶事故調査官が参加することで、事故調査に係る知識の向上と併せて国際協力の促進を図ることを目的とし、日本財団の助成金を受けて開催したものです。 セミナーカリキュラムは、11月29日から12月2日までの4日間のショートプログラムコースで、事故調査プロセス全般、事故の通知、初期対応、証拠の確認と収集、ヒューマンパフォーマンス、分析テクニック、レポート作成技術指導及び船舶事故のケーススタディ等を使用しての実践学習が行われました。 また、セミナー最終日の3日午前中には、東アジア各国・地域の船舶事故調査官等により船舶事故調査等の現状等についてディスカッションが行われ、午後からは、株式会社 エム・オー・エル・マリンコンサルティング(港区)において、コンテナ船による沿岸航行中の操船(研修生が操船)等、シミュレータ設備の視察・研修を実施しました。 今回、本セミナーの開催により、IMOコードに基づく船舶事故調査方法のブラッシュアップで事故調査に係る技能を向上させ、あわせて東アジア諸国相互で国際的な調査協力の促進をはかり、今後の国際的な調査に役立てることができたものと思っています。 本セミナーの開催にあたり、多大なるご支援を頂いた日本財団、及びご指導・ご協力を頂いた運輸安全委員会・海難審判所の関係各位に厚くお礼申し上げます。
なお、セミナー報告書は、海難防止のためのブログ[http://blog.canpan.info/maia-fn/]に掲載しています。
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アジア地域における海難調査協力体制の構築に関する調査研究について
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財団法人海難審判協会は、平成19年度及び20年度の2か年度にわたり、日本財団の助成事業として、「アジア地域における海難調査協力体制の構築に関する調査研究」を行いました。 1 調査研究の目的
【アジア地域における海難調査協力推進のための専門家会議の参加国等】
以上の2か年度にわたる調査研究結果については、「アジア地域における海難調査協力体制の構築に関する調査研究報告書」(2分冊)として取りまとめ、海難防止に資するため、海事関係官庁及び海事関係団体等に配付するとともに、分冊・その2(上記記専門家会議の概要を掲載)については、英文要約版を作成し、前述の専門家会議の参加国、IMO及び他の海運国等に配付、周知しました。
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IMOコード条約化への対応に関する研究事業 |
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財団法人海難審判協会では、平成17年度及び18年度の2か年度にわたり、日本財団の助成事業として、「IMOコード条約化への対応に関する調査研究」を行い、このほど、その調査研究報告書をとりまとめました。この調査研究の概要について、ご紹介いたします。 |
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IMOコードとその条約化の動き
本調査研究のいう「IMOコード」とは、国際海事機関(IMO)総会において、平成9年(1997年)11月27日に採択されたIMO決議A.849(20)「海難及び海上インシデントの調査のためのコ−ド」のことです。IMOコードは、海難及び海上インシデントの調査のための標準的手法と国際的な調査協力の枠組みの確立を目指して決議されたものですが、採択後、その実効性を高め、かつ、海難調査に係る国際協力を促進するため、IMO海上安全委員会(MSC)において、また、同委員会及び海洋環境保護委員会(MEPC)の下部機関である旗国小委員会(FSI)に設置されたコレスポンデンスグループにおいて、同コードに係る諸問題が検討されてきました。IMOコードは、その後、平成11年(1999年)11月25日に決議A.884(21)「海難及び海上インシデントの調査のためのコ−ド(決議 A.849(20))の改正」が採択され、その付属書に、当初から含まれていた付録「コード実施における調査官を補佐するための指針」(「付録1」に改正)に加えて、付録2として「海難及び海上インシデントにおけるヒューマンファクターの調査のための指針」が追加されています。そういう中で、平成16年(2004年)9月及び12月、IMO第52回海洋環境保護委員会(MEPC52)及び第79回海上安全委員会(MSC79)において、オーストラリア、カナダ及びバヌアツの3国から、同コードは採択からすでに6年有余を経過していること、欧州共同体(EU)では同コードが標準として採用されていることなどの現状に照らし、受け入れ可能な状況になったとし、必要な修正を加え、海上人命安全条約(SOLAS条約)の付属書として条約化すべきであるとの趣旨の共同提案がなされました。しかしながら、現行の条約との整合性をとる必要があることや各国の調査体制に大きな差異があることなどから、まず、現コードの見直し作業を行い、それが完了した後、条約化の議論を行うことになり、平成19年(2007年)6月の第15回旗国小委員会での完成を目標に、同作業が進められてきました。 |
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本調査研究の実施
上記を踏まえ、本協会は、海難調査の主管庁である海難審判庁の指導のもとで、海運先進各国の海難調査制度及び同コードへの対応状況等を把握するため、実地調査を実施し、同コードの条約化への動きに対し、我が国としていかに対応すべきかの参考に資するための調査研究を行うこととしました。 |
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(注)順不同、敬称略
( )は、前任者 |
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海難審判裁決先例の調査研究 |
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内航船海難の調査研究について
財団法人海難審判協会では、自主事業として継続実施している海難審判裁決先例研究について、平成19年度~20年度においては、内航船の海難を対象に調査研究を行いました。 |
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「海難審判裁決先例研究会」 委員
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(注)順不同、敬称略
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内航船海難の調査研究の結果は、以下のとおりとなっています。
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内航船海難の調査研究の前に行った、漁船海難に係る調査研究の結果は、以下のとおりとなっています。
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